所得税は年末調整または確定申告で1年間の所得税を納税していくので効率マスターにとって逃れられない税金ですよね。。
そもそも「住民税」ってなんなんでしょうね~。
直接接する税金ではないしピンと来ない方も多いことでしょう。
実は住民税ってかなりの額を税金として徴収されて、お財布に打撃を与えている存在というのはご存じでしょうか?
住民税は所得税よりも税率が高い
住民税額の計算根拠は所得税の計算を行った年末調整、確定申告の申告内容を基に住民税用の計算方式にあてはめ直し算出してます。そのため、我々が自ら住民税を申告している意識が薄くなってしまっているんですよ。
ここが落とし穴というか。
支払う税金の額が大きく感じられる理由は単純明快、ほとんどの方は所得税より住民税の税率が高いという点にあります。
所得税が5%とすると住民税は10%かかる、というレベルの感覚差になるぐらい高いですね。
収入による個人差は当然あるあるますけどね、支払う額が大きく感じるのは基本的に所得税より住民税の方が税率は高い。
単純にそういうことなんですよね~。
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住民税と所得税は納付時期が異なる
覚えておきたいのは所得税とは納付時期が異なることです。
所得税はみなさん周知の通り、その年の年末もしくは翌年の3月15日までに納付清算ですが
住民税の場合は・・・・例えばですけど。
平成26年分の収入に対する住民税が給与から天引きされる場合、平成27年6月~平成28年5月まで分割して天引きされていくので
平成26年分の住民税を納め終わるのは平成28年になる。えー!ということはいつ??って感じですよね。
全然、効率的じゃない・・・。
このズレなんですよ・・・
「一体いつの住民税を払っているか?」と混乱しちゃう人も多いのも事実。
よくプロ野球選手や芸能人の高額所得者が税金の滞納の状態に陥る人もいましたよね。
彼らは、何千万の収入を得る一方で、税金も大きく負担している立場にありますから。いつまでも活躍が続けば大丈夫ですけど、
大変な時期に突入した場合ですよね。
高額の収入得ている時にしっかり計画的にマネーを蓄えておかなければ、住民税の「ズレ」に頭を抱えることになっちゃうんです。
だから、みなさん税理士さん雇ったりとかしてるんですよね。
住民税の徴収方法は2種類
もう一つ知っておくと良いのは、住民税は徴収方法が「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あります。
前者は個人で自ら市区町村に納める方法で、
後者は勤め先で給与から天引きする方法。
会社勤めの方は特別徴収が原則ですね。給与から差し引かれている形。
個人事業主や、退職時、失業時には普通徴収の方法で個人で納付する形。
毎年5月ごろに市区町村から納税通知書が必ず送られてきます。
その時にちゃんと中身を確認してみましょう!
効率マスターは効率よく税金とうまく付き合っていきましょうね。
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